お知らせ

消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられることとなりました。今回の消費税率の変更に伴い、弊社における消費税率の取り扱いを、消費税法上の「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の考え方に基づき、以下の通りご案内申し上げます。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

 

1.請負契約に関して

 2019年10月1日以降に引渡し(検収)が実施された契約には、消費税率10%を適用致します。但し、請負工事等の経過措置の適用要件を充足する場合は、消費税率8%を適用致します。

 

2.準委委任契約、MSP契約、ライセンスリセール契約等の各種サービス契約に関して

毎月請求の契約

 2019年10月1日以降に役務提供が完了するお取引から、消費税率10%を適用致します。

年間契約など一括請求の契約

 契約に基づき2019年10月1日以降のご請求から消費税率10%を適用致します。

 なお、2019年9月30日以前までにご請求させていただく契約であっても、役務提供の完了日が2019年10月1日以降(以下、「対象期間」という)にかかる部分につきましては、変更後の消費税率10%となりますので、対象期間分の消費税差額分を別途請求させていただきます。

 

問い合わせ先

株式会社BeeX
経営管理部 杉山、田中

TEL:03-6260-6240

以上

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03-6260-6240 (受付時間 平日9:30〜18:00)